2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
相続放棄の場合は、相続人全員による放棄でございますし、積極財産、消極財産、全て含めての放棄で、その積極財産による、債権者等による清算手続が終わって残余財産があれば、土地があれば国庫に帰属するという形が取れますが、今回、法改正で実現しようとしております相続土地国庫帰属制度は、相続したほかに価値ある財産は相続した上で、不要な土地のみを手放してこれを国庫に帰属させるということでございますので、そこはやはり
相続放棄の場合は、相続人全員による放棄でございますし、積極財産、消極財産、全て含めての放棄で、その積極財産による、債権者等による清算手続が終わって残余財産があれば、土地があれば国庫に帰属するという形が取れますが、今回、法改正で実現しようとしております相続土地国庫帰属制度は、相続したほかに価値ある財産は相続した上で、不要な土地のみを手放してこれを国庫に帰属させるということでございますので、そこはやはり
につきましては、相続人が複数いる場合には相続人間の合意、あるいは、合意ができない場合にはこれにかわる家庭裁判所の審判ということになりますけれども、恐らく私的自治という点につきましては、諸外国の法制では、亡くなった方の債権債務ですとかあるいは積極財産と債務、こういったものについて例えば専門家が関与して整理していく、こういうような制度もあるところでございまして、日本ではそういうような制度はなく、積極財産と消極財産
具体的には、被相続人が所有していた不動産、株式、現金といった積極財産だけではなくて、消極財産である債務についても、生まれて出てくる限り嫡出子と同等に承継するということになります。
そしてまた、出生後においては、ここでの遺産相続については積極財産、そして消極財産、両方とも相続の対象になるわけでございますが、三か月以内に遺産相続の放棄の手続をすれば、これは積極財産、消極財産も相続しないで済むということができるわけでございます。
○政府参考人(佐藤隆文君) 事業信託でございますけれども、改正後の信託法におきまして、金銭等の積極財産と併せて消極財産である債務を引き受けることを可能とし、積極財産と消極財産が一つの信託の中に共存する形態ということでございますが、事業信託、一方でその企業が営む事業の一部を信託するということで、資金調達の多様化に資するというふうに位置付けられていると承知をいたしておりますが、他方で、この事業信託の場合
今回、また新たに認められたスキームで、いわゆる消極財産ですね、負債の部分、ここも信託することができるんだというふうに変えられています。 これは民事局長に伺いたいんですが、なぜこれまではこれはだめだったのか、そして、これからはよしということなんですが、そのよしとするニーズというか立法事実というか、どんなイメージがあってこれをよしとしたのか。
問題は、設備などの積極財産あるいは債務などの消極財産は直ちに移転、委託できる、しかし労働者はどうなるのかという問題です。 自動的にC社のもとに移転されるのか、A社の労使間で結ばれた労働協約、契約というのはどうなるのか、この点についてお答えいただきたいと思います。
今回の信託法案で積極財産と消極財産を一まとめにして信託する事業信託を認めると伺っておりますけれども、まず、この事業信託という言葉自体が、二百七十一条あります法文の中に一度も出てこない。そうすると、この事業信託ということにつきましてのいわゆる根拠条文というのはどこになるのでしょうか、教えていただければと思います。
しかし、立法技術としては、そのような積極財産の増加というだけではなく、債務免除、例えば投票の対価として借金の棒引きをするというような消極財産の減少、これも法的評価は同一になると考えるというのはごく一般的な考え方でございます。
今度の予定利率の引下げに当たりまして、保険契約者に対して基金等の取扱いに関する書類、これを送付することにしておりますけれども、仮に基金債務について免除が行われれば、保険相互会社の場合、消極財産、いわゆる負債が減少します。これは、負債という性格を基金は持っておりますので、消極財産、負債が減少しまして、会社財産が増加するということから、保険契約者等にとりまして直接の利益につながるものでございます。
消極財産、債務ですね、たくさんある。全部足し算するとプラマイ・ゼロになってしまうかもしれない、あるいはおつりが来るかもしれません。あるいは、場合によってはプラマイ・マイナスになってしまうかもしれない。いろいろな局面がある中で、たまたまある債権者が債務名義をとって、そしてある財産の一つについてのみ強制執行したけれども配当が得られないというときにこの財産開示請求は発動されるわけですね。
○濱崎政府委員 債務超過の会社というのは、申し上げるまでもなく純資産額がマイナスという状態となっている会社でございますので、そういう会社を吸収する合併を認めるということになりますと、要するに、出資に引き直して考えますと、消極財産を出資して、それに一定の株式を与えるということになるわけでございますので、資本充実の観点から、債務超過の会社を吸収して合併をするということはできない、これはほぼ確定した解釈になっております
それでは事業団の負担するといいますか、事業団が持つ積極財産、消極財産、これらについて一体どれだけの権利や義務を国が負担するのかという問題は、なかなかわかりにくい点でありますが、この事業団の欠損金——欠損金という名目が、すぐに国の責任として負担する金であるかどうかということはまた別として、よく株式会社の場合は有限責任である、個人の場合は無限責任であるというような話をいたしますが、この事業団の債権債務については
これは遺留分を侵害しない、これを上限にするというような考え方もあったわけでございますが、遺留分というものは積極財産から消極財産を控除した純財産を基礎として計算されるものでございますから、遺留分を侵害しないことをいわば上限といたしますと、寄与分を定めるに当たって常に債務の総額を確定しなければならないということになりますが、これは積極財産のみを対象とする現在の遺産分割手続に新たな負担を課することになって
と申しますのは、これは引き揚げ者の方からいろいろ聞き取り調査をしたようでございますが、一つは積極的な財産の方は伺っておるのでございますが、消極財産と申しますか負債額等については伺っていないというようなこと、あるいは評価の方法がどういうふうに行われたかが一切不明であるということ、あるいはその換算率、どういう換算率を使われたかということも不明であるというようなことでございますので、とても政府として四千億
ただ、これはいわば積極財産から消極財産を差し引いた資産総額の登記でございますので、貸借対照表の上から出てまいります資産の額について変更があった場合に登記をいたすということでございまして、事柄といたしましては必ずしも直ちに、この収支計算書そのものからこれに直接連結して出てくるものではないかと存じます。
ねてきておられるわけでございますけれども、御理解いただけますようにこの問題はいろいろのケースを考えますと、そう簡単に結論が出ないというふうなこともございまして、残念ながら今日ではまだ結論を得ていないわけでございまして、ただいま社会党から御提案のような考え方もございますし、現行法どおりでいいという考え方もございまして、何と申しましてもこの妻の相続分を引き上げるということは、積極財産だけの場合はいいんでございますけれども、消極財産
共有制をとりますと、今度は積極財産のみならず消極財産について、債務につきましてもいわば共有ということに相なりますので、そうなると、夫が得た借財について妻も連帯債務の関係に立つということが果たしていいのかどうかというふうな問題点も出てこようかと思うのであります。
評価の問題、積極財産、消極財産を相対照する問題であります。そういう際の口約束でありますので、口約束で十分であるというふうにも考えましたけれども、しかし御指摘もありましたので、口上書を取りつける、こういうふうにいたしたわけでありまして、いずれにいたしましても、国損は一切生じておりませんです。
第六条を合意いたしましたときに、私どもは意識して、この第六条一項の財産は、積極財産及び消極財産の双方を含む概念として用いられており、したがって、これには有体、無体の財産のほか債権債務も含まれるという気持ちで、そういう解釈のもとにこの第六条一項をつくったものでございます。